介護サービス利用にあたって
福祉用具の利用に制限あり

要介護度および状態によって、使用が想定されづらい福祉用具については、
原則として、保険給付の対象とならないものがあります。
特に必要と認められた場合に限り、保険給付の対象となります。

(例)要支援1・2および要介護1の場合  「特殊寝台」「車いす」「床ずれ防止用具および体位変換器」
「認知症老人徘徊感知機器」「移動用リフト」

住宅改修は事前届出制

あらかじめ市区町村に工事の内容を明示した申請書を提出し、その審査を受けなければならないことになっています。

訪問介護の「適切な利用」

一人暮らしの場合や家族が病気などで家事を行う事が難しい場合にはホームヘルパーにそうじや洗濯などの家事を頼むこともできますが、原則として、
・家族のための食事をつくることや家族の部屋をそうじすること
・犬の散歩や庭の草むしり
などを頼むことはできませんので、ご注意ください。

不明な点があったら・・・

・疑問や不明な点は、早めに説明を求めて話し合うようにしましょう。


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