介護保険のサービスを利用するには、市区町村から介護が必要との 認定を受けることが必要です。 認定を受けるには、まず、そのための「申請」をしなければなりません。 詳細は電話でお住まいの市区町村にお尋ねください。 ■申請先 市区町村(地域包括支援センターでも受け付けています) ■申請できる人 本人、家族(民生委員等に代行してもらうこともできます) ■申請の際に必要なもの 被保険者証、認印 このほか、主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号をご記入いただくことになりま すので、あらかじめ確認しておいてください。 この主治医に、認定に必要な「意見書」を作成してもらいます。 ※緊急に介護サービスが必要になった場合には、認定結果が出る前に、前倒しでサー ビスを受けることもできます。料金はいったん全額を自費で支払い、認定結果が出た後 に、領収書を持って市区町村窓口に届け出ることで、保険給付分が払い戻されます。
一次判定・・・・・・コンピューターによる判定 二次判定・・・・・・介護判定審査会による訪問調査結果と主治医の意見書による判定 原則として、申請から30日以内に認定結果が通知されます(郵送)。 介護が必要でない と判定されれば「自立」、介護が必要と判定される場合は、 下の7段階の中で該当する要介護度が記されています。
※認定されなかった高齢者でも、市区町村独自の事業として介護保険以外のサービス を受けられる場合があります。
認定結果に不服がある場合、都道府県の「介護保険審査会」に申し立てができます。
要介護認定の有効期間は原則として6ヶ月です。引き続き介護保険のサービスを利用する場合は、有効期間満了の60日前から満了日までに再度申請手続きが必要です。なお、有効期間内でも、心身の状況が変化した場合などは認定の見直しを申請できます。 要介護または要支援と認定された方は、介護保険の各種サービスを利用できます。 利用にあたっては、利用者が希望するサービスを効率よく提供できるように ケアプランを立てることになっており、ケアプランは介護支援専門員(ケアマネジャー) に無償で作成してもらうことができます。 サービスの種類やサービス事業者については、利用者が自由に選べますが、 介護保険によるサービスには要介護度ごとに上限金額が定められていて、 それを超えて利用する場合は全額自己負担となります。 なお、ケアプランを自分で作成することもできますが、作成したケアプランを 市区町村に届け出て、確認を受ける必要があります。 また、ケアプランを作成しないでサービスを受けると、サービス料金について、 いったん全額を立て替えて、後日、介護保険から払い戻しを受けるように なりますので、注意が必要です。
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