介護サービス利用の流れ


@
 介護保険のサービスを利用するには、市区町村から介護が必要との
 認定を受けることが必要です。
 認定を受けるには、まず、そのための「申請」をしなければなりません。 
 詳細は電話でお住まいの市区町村にお尋ねください。

 ■申請先
 市区町村(地域包括支援センターでも受け付けています)
 ■申請できる人
 本人、家族(民生委員等に代行してもらうこともできます)
 ■申請の際に必要なもの
 被保険者証、認印

 このほか、主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号をご記入いただくことになりま すので、あらかじめ確認しておいてください。
 この主治医に、認定に必要な「意見書」を作成してもらいます。

 ※緊急に介護サービスが必要になった場合には、認定結果が出る前に、前倒しでサー ビスを受けることもできます。料金はいったん全額を自費で支払い、認定結果が出た後 に、領収書を持って市区町村窓口に届け出ることで、保険給付分が払い戻されます。

A
 要介護認定
を申請すると、市区町村の職員による「訪問調査」があります。

B
 一次判定・・・・・・コンピューターによる判定

 二次判定・・・・・・介護判定審査会による訪問調査結果と主治医の意見書による判定


C
 原則として、申請から30日以内に認定結果が通知されます(郵送)。
 介護が必要でない と判定されれば「自立」、介護が必要と判定される場合は、
 下の7段階の中で該当する要介護度が記されています。

要介護度 認定の目安
要支援1 障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる
要支援2 障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる
要介護1 身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要
要介護2 身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。排泄や食事で見守りや手助けが必要
要介護3 身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄等で全般的な介助が必要
要介護4 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解低下も
要介護5 日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下も

 ※認定されなかった高齢者でも、市区町村独自の事業として介護保険以外のサービス を受けられる場合があります。

認定結果に不満がある場合

認定結果に不服がある場合、都道府県の「介護保険審査会」に申し立てができます。

6か月ごとの見直し

要介護認定の有効期間は原則として6ヶ月です。引き続き介護保険のサービスを利用する場合は、有効期間満了の60日前から満了日までに再度申請手続きが必要です。なお、有効期間内でも、心身の状況が変化した場合などは認定の見直しを申請できます。

D
 要介護または要支援と認定された方は、介護保険の各種サービスを利用できます。
 利用にあたっては、利用者が希望するサービスを効率よく提供できるように
 ケアプランを立てることになっており、ケアプランは介護支援専門員(ケアマネジャー)
 に無償で作成してもらうことができます。
 サービスの種類やサービス事業者については、利用者が自由に選べますが、
 介護保険によるサービスには要介護度ごとに上限金額が定められていて、
 それを超えて利用する場合は全額自己負担となります。
 なお、ケアプランを自分で作成することもできますが、作成したケアプランを
 市区町村に届け出て、確認を受ける必要があります。
 また、ケアプランを作成しないでサービスを受けると、サービス料金について、
 いったん全額を立て替えて、後日、介護保険から払い戻しを受けるように
 なりますので、注意が必要です。

ケアプランを作成したら、個々のサービス事業者との契約を経て、
サービスが始まります。
[PR]動画