【居宅介護支援】

居宅要介護者等が、指定居宅サービスまたは特定居宅介護サービス費もしくは特例居宅支援サービス費に係る居宅サービスもしくはこれに相当するサービスおよびその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービスまたは福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者等およびその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類および内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を含めた計画を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行ない、および当該居宅要介護者等が介護保険施設への入所を要する場合にあっては、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行なうことをいう。



【居宅介護支援事業者】

ケアプランの作成や各種連絡調整・手続きを担う、都道府県から指定を受けた事業者です。ケアマネジャーが勤務しています。



【居宅サービス】

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護および福祉用具貸与をいう。

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