■保険料の額市区町村全体でどの程度サービスが必要かによって、基準額が決まります。そのうえで、所得段階別に個々人の保険料額が決まります。例えば、「第3段階」の方は「基準額×0.75」の保険料を納付することとなります。
所得段階の数やその対象となる条件、基準額に乗じる割合は、市区町村ごとに異なります(下図参照)。
65歳以上の保険料 = 市区町村ごとに定められる基準額 ×
所得段階ごとの「率」
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所得段階
(※1) |
対象者
(※2) |
保険料
(※3) |
第1段階 |
・生活保護受給者 ・市町村民税世帯非課税かつ老齢福祉年金受給者
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基準額 ×0.5 |
第2段階 |
市町村民税世帯非課税であり、かつ、課税年金収入額と 合計所得金額の合計が年80万円以下である者 |
基準額 ×0.5〜0.75 |
第3段階 |
市町村民税世帯非課税 |
基準額 ×0.75 |
第4段階 |
市町村民税本人非課税 |
基準額 ×1 |
第5段階 |
市町村民税本人課税 (被保険者本人の合計所得金額が○万円未満)
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基準額 ×1.25 |
第6段階 |
市町村民税本人課税 (被保険者本人の合計所得金額が○万円以上●万円未満)
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基準額 ×1.5 |
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※1 |
地域の実情に合わせて、市区町村ごとに6段階以上の所得段階が設定されます。
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※2 |
第5段階以上の所得区分の区切りの金額は、市区町村ごとに設定されます。
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※3 |
基準額に乗じる所得段階ごとの「割合」は、市区町村ごとに設定されます。 上の表中に入っている数値は標準割合として厚生労働省により示されている数値です。 (介護保険法施行令第38条)
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■保険料の納め方保険料の納め方には、年金からの天引き(
特別徴収)と、口座振替または納付書による納付(
普通徴収)があります。